1951-09-08 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号 次に二百五十条、本条は更生債権者、更生担保権者及び株主の権利の内容の変更について規定しております。例えば計画において更生債権者に対し、従前の債権に代え新株式を割当てることを定めたときは、その者は従前の債権を失い、新たに株主として権利を有することになります。第二項は、株式を目的とする質権の効力が権利の変更により受けるべき金銭等の上に及ぶことを定めたものであります。 野木新一